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CHAPTER III. 外国漁船による違法操業等への対策
我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)では、将来にわたる水産資源の安定的な供給を維持するため、外国漁船による操業が法令によって規制されているほか、EEZでは周辺諸国等との間に各種漁業協定が結ばれ、これに基づくルールが定められています。しかし、ルールに従わない悪質な外国漁船による違法操業により、我が国の貴重な水産資源が乱獲される事案が後を絶ちません。
海上保安庁では、我が国の領海やEEZの漁業秩序を維持すべく、厳格な監視・取締りを行うとともに、関係省庁とも連携し、外国漁船による違法操業の根絶に努めています。
令和3年の現況及び今後の取組
令和3年においては、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(EEZ漁業法)違反で外国漁船1隻を検挙しました。
海上保安庁では、引き続き、地元漁業関係者等からの取締り要請にも適切に対応するため、関係機関と連携強化を図るとともに、外国漁船の違法操業に的確に対応するために必要な要員や巡視船艇・航空機の増強、資機材の整備を進め、情報収集・分析活動に基づく違法操業を行う外国漁船の、的確な監視・取締りを実施していきます。
我が国排他的経済水域で無許可操業を行った韓国漁船を検挙
令和3年1月、しょう戒中の鹿児島航空基地所属の航空機が、鹿児島県奄美大島西方約300kmの我が国EEZにおいて、無許可操業を行っている韓国漁船を認めました。現場海域へ急行した鹿児島、串木野及び奄美海上保安部所属の巡視船により当該漁船を停船させた後、船長(韓国人)をEEZ漁業法違反(無許可操業)で現行犯逮捕しました。
無許可操業を行う韓国漁船を停船させている状況
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